社労士Q&A

Q&A

Q1.社会保険労務士にはどのような業務を依頼できますか?

A1.個人事業所・法人に関わらず、労働保険の年度更新事務、社会保険の算定基礎届、入社・退社の事務手続き、賃金台帳の作成や就業規則の作成など、労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所に関する届出・手続きは、ほとんどが社会保険労務士の仕事となります。その他、年金の相談なども行います。

Q2.費用はどのくらいかかるの?

A2.社会保険労務士の報酬については、個々の社会保険労務士が独自に設定しており、規定はありません。一般的に企業の労働者数に比例して報酬額が増加すると言われています。しかし基本的な業務以外のサービス面や質で大きく変わる場合がありますので、予め確認しておくことが必要です。

Q3.就業規則はどのような場合に必要ですか?

A3.常時10人以上の労働者を使用している使用者は、労働者の労働条件等を定めた就業規則を作成しなければなりません。企業秩序を維持するためにも公平な労務管理が必要です。

Q4.就業規則はどこかに届け出るのですか?

A4.労働基準監督署への届出が義務付けられています。内容を変更する場合も同様です。

Q5.アルバイトでも社会保険や雇用保険に加入できますか?

A5.一定の条件を満たせば加入できます。1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の就業が見込まれる場合は雇用保険の加入対象になります。社会保険についても、一般社員の4分の3以上勤務し、継続雇用関係が認められる人は加入対象となります。

Q6.私の1日の労働時間は5時間で休憩時間がないのですが、問題はありませんか?

A6.労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩を労働時間の途中に与えることが必要です。そのため労働時間が5時間の場合は休憩を与える必要はありません。

Q7.1日の労働時間が8時間30分ですが違法ではありませんか?

A7.法定労働時間は原則として1日の労働時間は休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間以下とされています。変形労働時間制を採用すればそれ以上の時間を勤務することも可能です。変形労働時間制とは、勤務日・勤務時間を特定することによって変形期間を通じ平均して1週間の労働時間を法定労働時間以下にする制度です。

Q8.パートやアルバイトには有給休暇は与えられますか?

A8.パートやアルバイトも労働者のため有給休暇は正社員と同様に与えなくてはいけません。ただし、所定週間労働時間が30時間未満で、かつ、所定労働日数が週4日以下のパートやアルバイトについては、付与される有給休暇日数が少なくなります。

Q9.社員が退職した後しばらくは同業他社への就職を禁止したいのですが可能でしょうか?

A9.退職した社員に競合する会社に就職させないよう義務付けることを、労働契約の特約事項とすることは可能です。ただし、憲法により、国民は職業選択の自由を保障されているため、どのような場合にも適用されるということではありません。

Q10.国民年金保険料の滞納していた分を今から納付することはできますか?

A10.保険料は2年前までさかのぼって納付することができます。それより前だと時効によって納付することはできません

Q11.5年ほど前に国民年金の保険料の免除を受けていました。これから納付することはできますか?

A11.保険料免除の承認を受けた期間で10年以内の期間は、さかのぼって保険料を納めることができます。そのためには、社会保険事務所へ申し出て納付書を発行してもらうことが必要です。承認を受けた時期によって保険料に加算金がかかる場合があります。

 

Q12.20歳になると、必ず国民年金に加入しないといけないのでしょうか?

A12.原則として日本に住む20歳から60歳の人は、国民年金に加入して保険料を納付しなければなりません。厚生年金(または共済年金)に加入している会社員(または公務員)とその配偶者は除きます。

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