労働問題
事業主は、法律により定年を60歳以上に設定することが義務づけられ、定年後も65歳までの再雇用の努力が求められています。
また、女性の職場進出に伴い、女性の能力をいかに活用するかが企業の主要な課題となっており、いわゆる男女雇用機会均等法でも具体的な指針が示されています。
一方、働く人の意識も変化し、職務内容や勤務形態も個人ごとに異なった希望を持つようになってきています。
そのため、従来のような一律の人事・労務管理では対応できなくなり、多くの企業では時代にマッチした人材の管理をするために、就業規則の見直し、年俸制、能力給等の導入など賃金体系の変更、能率を上げるための労働時間制や働き方を取り入れることなどが求められています。
そういった労働問題で裁判になる前の解決手段として、裁判外紛争解決手続(ADR)が活用されるようになっています。 ADRは、事業主と労働者との間で発生するトラブル(個別労働関係紛争)を対象に、労働局の紛争調整委員会または社会保険労務士会労働紛争解決センターが、当事者から事情を伺い、お互いが納得できる和解案を示して解決します。
ADRの専門家である特定社会保険労務士は、労働問題や人事労務の専門家である社会保険労務士が、更にADRに関する研修を受け、国家試験に合格した、労働問題における専門家です。 職場の労働問題解決のため、豊富な経験と専門知識で経営者や労働者のADRの手続を代行します。