業務内容
社会保険労務士の業務は多岐に渡ります。労働社会保険関係及び人事・労務管理の専門家として、企業経営の要素(人材・商品・資金・情報)のうち、人材の採用から退職までの労働保険・社会保険に関する問題、さらに年金を含む生活設計や介護の相談に応じ、適切なアドバイスを行ないます。
人事・労務管理
社会保険労務士は、給与制度の改定等のアドバイスをはじめ、企業のコンサルタントとして、専門的知識から企業の状況や局面に応じ、問題について適切なアドバイスを行い、企業の健全な発展のためのサポートをします。
年金相談
年金制度は新旧の制度が並行し、大変複雑になっています。社会保険労務士は、年金の加入期間、受給資格やねんきん特別便などに関する年金相談について適切にわかりやすく説明し、年金の請求に関する各種書類を依頼人に代わって作成、提出します。
年度更新・算定基礎業務
労働保険の年度更新事務(5月)・社会保険の算定業務(7月)は、専門知識が必要で、企業としても大きな負担です。雇用保険の失業給付、健康保険の保険給付額や、将来の年金額に大きな差が出てきて、受給者が不利益を被るケースもでてきます。そのため正確な事務処理が必要となります。社会保険労務士は、年度更新、算定基礎届をはじめ、労働社会保険の手続き、各種助成金・給付金の請求、帳簿書類の作成などの事務手続きを事業主に代わって迅速、正確に処理します。
安全衛生管理
労働者の安全管理、労働災害の防止や健康の維持を確保するのは事業主の責務であり重要な福祉対策の一環です。社会保険労務士は、労働災害の防止、快適な職場環境の実現のために、安全衛生・管理対策などのアドバイス、指導を行ないます。
就業規則の作成
就業規則は、法人事業所、個人事業所に関わらず常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成が義務付けられており、いわば企業のルールブックとなります。作成手続も法定の手続に則ることが必要であり、企業の実情に合っていることが重要です。また、就業規則は、法律が制定、改定される度に適合させることが求められるので、常に見直すことが必要です。社会保険労務士は、労働基準法等の法令はや一般的な労働凡例や解釈等に精通していますから、企業の実情や特性に合った就業規則の作成を行います。