行政書士との関係

社会保険労務士に関して

1960年代の経済成長とともに社会保険制度の仕組みが複雑化して、保険の申請や給付に関わる事務手続きが難しくなり、企業における人事・総務部門の仕事を請け負う職業が生まれました。これが、社会保険労務士の始まりです。
当初、これらの請負業務を合法的に行う有資格者は行政書士でしたが、専門的な知識を持った人材が必要となり、1968年に社会保険労務士法が制定されました。そのため、1968年以前に行政書士であった方は、経過措置で特例的に社会保険労務士試験を課さずに社会保険労務士の資格が付与されました。

社会保険労務士は行政書士から分離したという背景があるため、1980年8月末日の時点で行政書士であった者については、社会保険労務士の独占業務に関わる書類の作成を為し、使者として提出することが許されました。ただ、提出代行及び事務代理、又、税理士の行う付随業務(租税債務の確定に必要な社会保険労務士事務)や、特定社会保険労務士に認められる裁判外紛争解決手続業務におけるあっせん代理は認められていません。
現在では、社会保険労務士と行政書士は、それぞれ別の分野に特化した資格となっています。

どんな時に相談するのか?

一般的に、法的な問題や手続で誰に相談してよいか判らない場合や弁護士に頼むほどではない、という法律相談の場合は行政書士へ依頼し、社会保険・労働保険や人事・労務、年金など企業の人材に関する相談は社会保険労務士にすることになります。

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