無資格者に注意

社会保険労務士に関して

無資格者はもちろん、労務管理士やアウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等が経営コンサルタントなどと称して、労働社会保険諸法令に基づく社会保険労務士業務を行なえば違反になり、罰則が課せられます。労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に違反となります。

社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書等の作成業務及び届出の業務などについて、他人の求めに応じ報酬を得て職業として行うことができるのは社会保険労務士法により国家資格を付与された社会保険労務士だけです。
社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など、身分を証明するものを携帯所持しているため、疑わしいと感じたら、証票および会員証の提示を求めることが必要です。

行政書士・税理士について

1980年8月31日時点で行政書士会に登録していた者以外は、社会保険労務士業務は一切できません。行政書士が社会保険労務士業務を職業として行った場合は、法に定める罰則が適用されます。なお、1980年8月31日時点で行政書士会に入会していた者であっても、事務代理・官公署への提出代行はできません。税理士の行う付随業務であっても、提出代行・事務代理をすることはできません。

労務管理士について

労務管理士は社会保険労務士はとは全く関係がありません。労務管理士は民間の団体による任意の資格であり、これをもとに社会保険労務士業務を行えば罰則が適用されます。

労働保険事務組合について

労働保険事務組合は労働保険の徴収等に関する法律の規定により設立された団体で、規定以外の社会保険労務士業務は行えません。
なお、社会保険労務士会に所属する会員組織を母体として設立されたSR経営労務センター又は社会保険労務士が併設する労働保険事務組合については、上記以外の社会保険労務士業務について、個々の開業社会保険労務士としての資格で業務を行っています。労働保険事務組合が社会保険労務士業務を行っているものではありません。

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