年金相談

社会保険労務士に関して

少子・高齢化時代において年金を受給できるかどうかで、老後の生活設計が大きく変わります。
しかし年金制度は、将来の高齢社会に対応するために何度も改正が行われていることもあり、新旧の制度が並行して、一般の人にとっては複雑になっています。そのため、制度が変更されたのに気がつかず、手続を忘れてしまったり、また、被保険者であった期間が短かったため、年金は受給できないと思い、手続きをせずに年金受給の権利を喪失してしまうなどのケースが数多くあります。さらに、年金額の基礎となる保険料の算定方法を誤り、自分の想定した額より少なく年金を受給するケースもあります。

年金は個人が加入している年金の種類や期間で支給額が変わるだけでなく、法改正や制度自体の変更によって、見込み支給額が増減する場合があります。

社会保険労務士は、こうした年金のしくみや受給資格などについて熟知しています。
そこで、どの年金が、いつから、どのくらい支給されるのか、支給されるためにはどのような手続が必要なのかといった年金相談に関する事務処理について、わかりやすく適切に説明します。その他、ねんきん特別便に関する相談や年金の請求に関する各種書類を依頼人に代わって作成し、行政機関へ提出も行ないます。
これまでは年金に関して企業の顧問的な役割を果たしながら 実務を行なうことが多かった社会保険労務士ですが、今後は国民ひとりひとりに対して相談や代行をする機会が増えていくと思われます。

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